風俗営業許可が必要な接待飲食業とは
キャバクラ、パブ、ホストクラブ、バー、スナック、料亭等、呼び名は違っても、接待と飲食(または遊興)がセットになった営業を行う場合は、風俗営業の許可が必要になります。
風俗営業と言うと、性風俗を連想されがちですが、法律的には、パチンコ店やゲームセンター、ダンスホールなども含まれ、その範囲は意外と広くあります。
この風俗営業の許可を取らずに違反が見つかった場合には、罰則があるだけでなく、一定期間営業が出来なくなり、暫くの間、許可を取ることも出来なくなってしまう可能性があります。
知らないで、保健所の食品営業許可だけがあれば良いと勘違いされている方がいらっしゃいますが、バーやスナック、キャバクラ等の接待を伴う飲食店の場合には、風俗営業の許可も併せて必要と なりますので、十分ご注意下さい。
さて、バーやスナック、キャバクラ等の社交飲食業を営むにあたって必要となる風俗営業許可を取得するためには、綿密な事前調査を行ったうえで、非常に多くの書類や図面を作成して申請しなければなりません。
調査は細心の注意を払って行わないと、お店を作ったのはいいが、営業が出来ないことがあります。
これは、今まで風俗営業の許可を取っていた店舗を居抜きで借りて、申請をする場合でも同様です。
前の店が風俗営業の許可を取得した後で、近くに学校や病院、入院施設のある診療所などが出来た場合 や、法律や条例の改正などで、新たに許可を取得することが出来ない場所になっている場合があるからです。 十分ご注意下さい。
キャバクラ、パブ、クラブ、スナック、バー等の許可取得で難しい点
風営許可は、数ある営業許可の中でも取得するのが最も難しい部類に入ります。理由としては、主に3つあります。
警察は元々規制をする立場にあるので、許可を出す事に対して積極的とは言えず、他の役所の様に丁寧には教えてくれませんので、不明な点が出てきた場合でも基本的には 全て自分で解決する必要があります。
2つ目は、営業をして良い場所かどうかの判断の難しさです。これには各種法律や条例等が絡んできますし、保護対象施設から一定の 距離をおく必要がありますが、施設が地図になかったり、実在しないのに登録だけは残っている様なケースがある為です。
3つ目は、図面作成の難しさです。店内を正確に計測して図面に反映させなければなりません。 誤差があれば当然許可は下りません。
風俗営業の許可申請は、ご自身でももちろん行うことが出来ますが、殆どの場合不備を指摘され、 何回も作り直しとなるようですので、安心と確実性と時間を確保したいとお考えであれば、 風俗営業許可の専門家の活用をご検討されると良いでしょう。
なお、当事務所では、節税等を考慮して、個人事業ではなく、株式会社や合同会社等に法人化して 風俗営業をされる場合の手続きも行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
