アダルトショップ(店舗型性風俗特殊営業5号)の営業開始の届出


店舗型性風俗特殊営業5号とは、店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品のうち政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業のことを言います。

簡単に言い換えると、店舗型性風俗特殊営業5号に該当する営業とは、アダルトショップや18禁のコーナーのあるレンタルショップのような営業となります。

では、この「性的好奇心をそそる」物品とは、どのような物なのでしょうか?
以下で説明いたしますので、確認してみましょう。

① 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
② ①に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
③ 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、CD-ROMその他の電磁的方法(電子的方法、時期的方法その他の人の知覚によっては認識することが出来ない方法をいいます。)による記録に係る記録媒体
➃ 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品

〈営業可能地域〉
店舗型性風俗特殊営業5号も多くの場所が営業禁止区域となっております。以下、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、福岡県、佐賀県の営業可能地域です。

【東京都】
商業地域
【千葉県】
商業地域
【神奈川県】
商業地域
【埼玉県】
新座市、川越市、所沢市、狭山市、坂戸市、さいたま市岩槻区、白岡町の一部を除く県内全域の以下の地域・一般国道の境界線から30m以内の第2種住居地域、準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
【福岡県】
商業地域
【佐賀県】
商業地域

以上のように、現在、店舗型性風俗特殊営業5号を営業することは、おおよそ用途地域が商業地域であれば可能と思われます。ただ、商業地域に限られている都道府県が多いですので、営業を考える際には十分に場所も熟慮しなければなりません。

以上、店舗型性風俗特殊営業5号についての解説です。

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