深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可の違い

◆深夜酒類提供飲食店営業の届出が不要な場合

以下の条件を全てクリアしている必要があります

  1. 主食を提供していること
  2. お酒ではなく、あくまでも食事がメインのお店であると認められるためには、通常主食と言えるもの、例えばご飯類、パン類(菓子パンを除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等を提供していなければいけません。サラダやフライドポテト等は、通常、主食であるとは認められませんので、ご注意ください。

  3. 常に主食を提供していること
  4. 主食と認められるものを、営業時間の間、「常に」提供していることが必要です。
    昼間のみ、平日のみ、と言う様な限定をして主食を提供している場合には認められません。

  5. お客様が、飲食時間の大半を主食を食べる事に費やしている
  6. 飲食時間の大半はお酒を飲んでいて、締めにラーメンやお茶漬け等を食べるお客様が多いと言う様な状態ですと、深夜酒類提供飲食店営業となります。

◆深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可の違いとは?

どちらも、所轄の警察署が窓口となる申請であることは共通ですが、主に以下の様な違いがあります。

ここでは、風俗営業許可の中でも最も多い1号許可(スナックやキャバクラ、キャバレー等)と深夜酒類提供飲食店営業との比較表を掲載いたします。

深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業1号許可との比較表

風俗営業1号許可 深夜酒類提供飲食店営業
接待行為の可否 可能 不可能
営業時間 原則深夜0時(場所により1時) 制限なし
保護対象施設要件の有無
人の要件(欠格要件)
客室の面積要件 2室以上ある場合は16.5㎡以上 2室以上ある場合は9.5㎡以上
客室の明るさの要件 5ルクス以上 20ルクス以上
営業開始までに要する日数 申請から55日以内 申請から10日後
立会い検査の有無

*なお、深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業1号許可の両方を取ることは原則として出来ませんので、どちらかを選択する必要がございます。

つまり、深夜0時までは風俗営業1号許可、深夜0時以降は深夜酒類提供飲食店営業と言う様な営業形態は取ることが出来ませんので、ご注意ください

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