ヌードスタジオ・個室ビデオ店(店舗型性風俗特殊営業3号)の営業開始の届出

店舗型性風俗特殊営業3号とは、専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設を言います)として政令で定めるものを経営する営業のことを言います。

この店舗型性風俗特殊営業3号の営業は、簡単に言いますと以下のような営業となります。

① ヌードスタジオなど

ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場。

 

② のぞき劇場、個室ビデオなど

のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場

 

③ ストリップ劇場、ポルノ映画館など

ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場

 

店舗型性風俗特殊営業3号も多くの場所が営業禁止区域となっており、1号や2号ほど厳しくはありませんが、特定の場所でしか営業出来ないのが現実です。

 

【東京都】

商業地域のみ

【千葉県】

商業地域のみ

【神奈川県】

① 横浜市中区野毛町、宮川町、福富町西通、福富町東通、末吉町、若葉町、曙町

② 川崎市川崎区堀之内町、南町

【埼玉県】

①川口市西川口1丁目の一部

②さいたま市大宮区宮町4丁目の一部

【福岡県】

商業地域のみ

【佐賀県】

商業地域のみ

以上のように、現在、店舗型性風俗特殊営業3号を営業することは、特定の場所でしか営業出来ませんが、1号や2号ほど厳しくはありません。

 

以上、店舗型性風俗特殊営業3号についての解説です。

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