茨城県の風営許可・地域制限(場所の要件)

茨城県で風俗営業許可を取得する為には、次の2つの場所的要件を満たす必要があります。

  1. お店の場所が下記のA表の○印の用途地域内にあること。
  2. 保護対象施設が下記のB表の距離内に存在しないこと(深夜酒類提供飲食店営業の場合は、保護対象施設の要件はありません)。

A.用途地域別の営業制限

用途地域/営業種別 風俗営業 深夜酒類提供飲食店
第一種低層
第二種低層
住居専用地域
× ×
第一種中高層
第二種中高層
住居専用地域
× ×
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
× ×
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
その他の地域

※商業地域に隣接する場合にあっては、その境界線から30m以内の地域は除かれます。

B.保護対象施設からみた営業制限地域

(お店の場所がそれぞれの距離内にあるときは、許可されません)

用途地域別 保護対象施設別 制限距離
近隣商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
用途指定なし
一団地の官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、病院又は診療所(有床のみ) 100メートル
商業地域 同上施設 50メートル
上記全地域 大学 50メートル

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