茨城県の風営許可・地域制限(場所の要件)
茨城県で風俗営業許可を取得する為には、次の2つの場所的要件を満たす必要があります。
- お店の場所が下記のA表の○印の用途地域内にあること。
- 保護対象施設が下記のB表の距離内に存在しないこと(深夜酒類提供飲食店営業の場合は、保護対象施設の要件はありません)。
A.用途地域別の営業制限
用途地域/営業種別 | 風俗営業 | 深夜酒類提供飲食店 |
---|---|---|
第一種低層 第二種低層 住居専用地域 |
× | × |
第一種中高層 第二種中高層 住居専用地域 |
× | × |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
×※ | ×※ |
近隣商業地域 商業地域 |
○ | ○ |
準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
○ | ○ |
その他の地域 ※ | ○ | ○ |
※商業地域に隣接する場合にあっては、その境界線から30m以内の地域は除かれます。
B.保護対象施設からみた営業制限地域
(お店の場所がそれぞれの距離内にあるときは、許可されません)
用途地域別 | 保護対象施設別 | 制限距離 |
---|---|---|
近隣商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 用途指定なし |
一団地の官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、病院又は診療所(有床のみ) | 100メートル |
商業地域 | 同上施設 | 50メートル |
上記全地域 | 大学 | 50メートル |
0120-717-067