風俗営業許可の申請をするにあたっての実例注意点

その1)影も形もない保護対象施設の為に、不許可処分!

お店の出店予定地の周辺には、お寺が近くにあったものの、学校や病院等の風営法で言う保護対象施設は存在しなかったので、許可を申請したそうです。

ところが、そのお寺は、昔、幼稚園を経営しており、申請当時にはとっくに閉園して影も形も無かったのですが、登録自体は抹消されずに残っていた為に、申請は不許可となり、店舗の契約金や内装工事費等が全て無駄になってしまったとの事です。

非常に怖い事例ですが、実地調査にプラスして各種保護施設の綿密な登録データ調査の必要性を再認識させられる例だと言えます。

その2)周りには同業のお店が沢山あるのに、許可が下りない・・・。

お店(スナック)を出店する場所は、駅前の商業地域内にあり、周りには同業のお店がひしめき合っています。

そのような場所ですので、申請をする人は、その場所で許可が取れないとは考えもしませんでした。

ところが、駅前のオフィスビルの一室に大学のサテライトキャンパスが設置されてしまった為に、申請は不許可となってしまいました。

最近では、社会人を対象にして、各大学が駅前にサテライトキャンパスを作るケースが増えてきていますが、一見しただけでは校庭などもなく、大学の施設であるとはとても思えない為、余程注意しないと見逃してしまいます。

この事例のように、今までは当たり前のように許可が下りていた場所であっても、学校や病院等が出来た後は、許可が下りなくなりますので、十分注意する必要があります。

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