特定遊興飲食店営業の許可について

2016年6月23日より風営法が新しくなり、「特定遊興飲食店営業」という営業の種類が新たに新設されました。

この「特定遊興飲食店営業」という許可を各都道府県の公安委員会から得れば、客にダンスをさせたりカラオケをさせたり、かつ、飲食をさせる営業が可能となります。

イメージ図

(警視庁の資料より)

例えば、これまで規制のあったクラブや踊れるレストランも、朝までの営業が可能になります。酒類を出すことも可能です。

特定遊興飲食店営業として規制対象となるのは、「営業所側の積極的な行為」によって客に「遊び興じさせる」場合となります。

まずは、お考えの営業形態が「特定遊興飲食店営業」に当たるか、言い換えれば何が「積極的な遊興させるもの」に当たるかについて、「特定遊興飲食店営業の例」をご確認ください。

法整備がなされ、これまでグレーだったクラブ等が正式に営業を認められたと言えば聞こえはいいですが、逆にいえば、これまで警察からの規制がそこまで厳しくなかったクラブやディスコなどは、6月23日以降、無許可営業や違法営業として、厳しい取締や罰則を受けることになりました。

要件としては、これまでの風俗営業許可の要件を準用しているものもありますが、特定遊興飲食店営業許可独自のものあるので、ご注意ください。

  • (1)人的欠格基準…詳細は「人的欠格基準」をクリック
  • 基本的には、風俗営業許可の基準を準用しています。

  • (2)場所的要件…特に重要となるのは以下の4点です
  • ①1室の面積が33㎡以上が必要
    ②客室に見通しを妨げるものがない
    ③営業所内の照度が10ルクス以下とならないよう維持される設備がある
    ④騒音や振動が、条例で定める数値に満たないように維持される設備がある

  • (3)営業可能地域
  • 改正風俗営業適正化法及び条例で定められます。
    告示された「特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域」であるかどうかのほか、保護対象施設や住居集合地域の境界から○メートル以上離れていること等、都道府県により違います。

    なお、保護対象施設からの距離制限は、これまでの風俗営業の基準と変わりません。
    ※上記の立地制限にかかる場合でも、幹線道路からの距離やホテル等内適合営業所に該当する場合等、例外的に許可される場合もあるため、ご注意ください。

  • (4)営業時間制限
  • 午前5時~6時の間は営業が禁止されています。
    また、条例により、営業可能時間が制限される地域もありますので、ご注意ください。

上記のうち、まずは(3)営業可能地域の「営業所設置許容地域」を確認してください。

この「営業所設置許容地域」に該当しなければ、他の要件を全て満たしている場合であっても、特定遊興飲食店営業は許可されません。

たとえば、東京都内であれば多くの地域が指定されていますが、千葉県の場合は千葉市中央区の一部のみであったり、埼玉県であればさいたま市大宮区の一部であったりと、2016年8月の時点でも、かなりの地域が制限されていることになります。

今後、深夜まで営業するクラブの立ち上げをお考えの方や、現在営業している方は、厳しい規制対象となりますので、必ず「特定遊興飲食店営業の許可」を取得しましょう。

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