出会い系喫茶等(店舗型性風俗特殊営業6号)の営業開始の届出


店舗型性風俗特殊営業6号とは、1号から5号以外で、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良な風俗、正常な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定められた営業のことを言います。

詳しく言いますと、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する方に対して、当該店舗内においてその方が異性の姿態もしくはその画像をみて面会の申込を当該異性に取り次いだり、当該店舗内に設けた個室もしくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業のことを言います(1号、2号に該当するものを除きます。)

簡単に言いますと「出会い系喫茶(出会い系バー)」のような営業がこの店舗型性風俗特殊営業6号に該当いたします。

1号から5号の営業に比べますと、平成23年1月1日より指定された営業ですので、比較的新しい営業と言えるでしょう。

18禁のコーナーのあるレンタルショップのような営業となります。

では、この「性的好奇心をそそる」物品とは、どのような物なのでしょうか?
以下で説明いたしますので、確認してみましょう。

① 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
② ①に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
③ 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、CD-ROMその他の電磁的方法(電子的方法、時期的方法その他の人の知覚によっては認識することが出来ない方法をいいます。)による記録に係る記録媒体
➃ 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品〈営業可能地域〉
店舗型性風俗特殊営業5号も多くの場所が営業禁止区域となっております。以下、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、福岡県、佐賀県の営業可能地域です。【東京都】
商業地域
【千葉県】
商業地域
【神奈川県】
県内全地域禁止
【埼玉県】
新座市、川越市、所沢市、狭山市、坂戸市、さいたま市岩槻区、白岡町の一部を除く県内全域の以下の地域・一般国道の境界線から30m以内の第2種住居地域、準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
【福岡県】
商業地域
【佐賀県】
商業地域

※ ただし、店舗型性風俗特殊営業6号は新しい営業形態ですので、営業をお考えの場合には、東京都の場合は警視庁、その他の県の場合にはその県の県警本部に確認してみましょう。

以上のように、現在、店舗型性風俗特殊営業6号を営業することは、比較的新しい営業形態ですので、今後色々と制限される可能性もございますので、営業を考える際には十分に場所等を熟慮しなければなりません。

以上、店舗型性風俗特殊営業6号についての解説です。

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