ラブホテル等(店舗型性風俗特殊営業4号)の営業開始の届出

店舗型性風俗特殊営業4号とは、専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩も含みます。以下同じ。)のように供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限られます。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業のことを言います。

この「政令で定める施設」とは、以下のような施設となります。

① レンタルルームなど
レンタルルームその他個室を設け、当該個室で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設。② ラブホテル、連込み旅館など
ホテル、旅館その他客の宿泊の用に供する施設であって、いかにいずれかに該当する施設(①に該当する施設を除きます。)ア 食堂(調理室を含みます。以下このアにおいて同じ。)又はロビーの床面積が、以下の収容人数の区分ごとにそれぞれ定められた数値に達しない施設

収容人数30人以下 :食堂30㎡ ロビー30㎡
収容人数31人~50人:食堂40㎡ ロビー40㎡
収容人数51人以上 :食堂50㎡ ロビー50㎡

イ 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩料金の表示その他の当該施設を休憩するために利用することが出来る旨の表示がある施設

ウ 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設

エ フロント、玄関帳場その他にこれらに類する設備(以下「フロント等」といいます。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設

オ 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによってその利用する個室の鍵の交付を受けることができる施設その他客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設

また、この②ラブホテル、連込み旅館など(客との面接に適するフロント等において常に宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受け渡し及び客室の鍵の授受を行い施設は除きます。)の場合、以下のいずれかに該当していなければなりません。

a 客の使用する自動車の車庫(天井(天井の無い場合にあっては、屋根)及び2面以上側壁(ついたて、カーテンそのたこれらに類するものを含みます。)を有する者に限るものとし、2台以上の自動車を収容することが出来る車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいいます。以下同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造の施設

b 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造の施設

c 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造を有する施設(②に該当する施設を除く。)

「政令で定める設備」とは、施設の期分ごとにそれぞれ以下に定めるものとされています。

① レンタルルームなど

ア 動力により振動子又は開店するベッド、横になって寝ている人の姿を映すために設けられた鏡(以下このアにおいては「特定用途鏡」といいます。)で面積が1㎡以上の鏡又は二枚以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1㎡以上の鏡(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類する鏡又はベッドに取り付けてある鏡に限ります。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備

イ 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品などを提供する自動販売機その他の設備

ウ 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの

② ラブホテル、連込み旅館など
●ラブホテル、連込み旅館などの「ア・イ・ウ」に該当する施設の場合
ア 動力により振動子又は開店するベッド、横になって寝ている人の姿を映すために設けられた鏡(以下このアにおいては「特定用途鏡」といいます。)で面積が1㎡以上の鏡又は二枚以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1㎡以上の鏡(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類する鏡又はベッドに取り付けてある鏡に限ります。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備

イ 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品などを提供する自動販売機その他の設備

●ラブホテル、連込み旅館などの「エ・オ」に該当する施設の場合

宿泊料金の受払いをするための機械その他の設備であって、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができる設備

〈営業可能地域〉
店舗型性風俗特殊営業4号も多くの場所が営業禁止区域となっております。以下、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、福岡県、佐賀県の営業可能地域です。

【東京都】
商業地域(第1種、第2種文教地区に該当する地域は除く。)
近隣商業地域
【千葉県】
商業地域のみ
【神奈川県】
商業地域のみ
【埼玉県】
新座市、川越市、所沢市、狭山市、坂戸市、さいたま市岩槻区、白岡町の一部を除く県内全域の以下の地域・一般国道の境界線から30m以内の第2種住居地域、準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
【福岡県】
(モーテル営業に該当しないもの)商業地域のみ、他は禁止
【佐賀県】
原則、商業地域のみ※ ただし、個室に自動車の車庫がここに接続する施設で、次に該当する構造設備を有する営業の場合ア 個室に接続する車庫(2以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の出入口が扉等によって遮へいできるもの

イ 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの

ウ 個室と車庫とが専用の通路によって接続しているものにあっては、当該通路の内部が外部から見えないもの

①武雄市のうち、
県道武雄温泉線(武雄町大字武雄字柄崎7417番地先から大字富岡字崎田7818番の3まで)の路線から50mの区域内の地域
②藤津郡嬉野町のうち、
・大字下宿字嬉ノ松乙548番の1地先国道34号十字路の中心点(以下「基点1」という)及び字大畑乙2202番の11地先国道34号十字路の中心点、大字岩屋川内字山伏塚甲314番地先町道病院通り線十字路の中心点並びに大字下野字壱木椎甲76番の3地先町道鷹ノ巣線十字路の中心点(以下「基点2」という)を順次結んだ線並びに基点1と基点2を無沙生んだ線に囲まれた区域内

以上のように、現在、店舗型性風俗特殊営業4号を営業することは、特定の場所でしか営業出来ませんが、1号や2号ほど厳しくはありませんが、営業を考える際には十分に場所も熟慮しなければなりません。

以上、店舗型性風俗特殊営業4号についての解説です。

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