風俗営業許可が不要なケース
お店の名称に「バー」や「スナック」等が付いていても、お客とカラオケでデュエットをしたり、接待行為がなければ風俗営業許可は 必要ありません。
つまり、お店の名前で判断するのではなく、あくまでも接待行為が有るか無いかで判断をします。
*接待に当たるかどうかご不明な場合は、お気軽にご相談下さい。
飲食をするだけであれば、食品営業の許可だけで大丈夫です。
ただし、深夜(午前0時から日の出までの時間)に、お客に酒類を提供する場合は、食品営業の許可の他に、深夜酒類提供飲食店としての届出を しなければなりません。
(ラーメン、牛丼屋など、通常主食と認められるものを提供する営業を除きます)
この場合は、お店の場所が、住居地域でないことや建物が下記要件を満たす必要があります。
・客室一室の床面積が9.5㎡以上であること (客室の数が1室だけの場合は、制限はありません)
・客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
・風俗を害する恐れのある写真、公告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の入り口に施錠の設備を設けないこと (但し、営業所以外直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない)
・客室の照度が20ルクス以上であること
・騒音又は振動が条例で定める数値に満たないために必要な構造・設備を有すること
・ダンスをする為の構造・設備を設けないこと
・客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
・風俗を害する恐れのある写真、公告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の入り口に施錠の設備を設けないこと (但し、営業所以外直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない)
・客室の照度が20ルクス以上であること
・騒音又は振動が条例で定める数値に満たないために必要な構造・設備を有すること
・ダンスをする為の構造・設備を設けないこと
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