風俗営業許可の種類
一言で、風俗営業許可と言いましても、その範囲は意外と広く、ゲームセンター、パチンコ屋、射的・輪投げ、マージャン屋等も風俗営業に含まれます。
どのようなサービスを行うかによって、以下の1号営業から8号営業と呼ばれる分類がされています。
まずは、これから営業をされる業種が、風俗営業許可の何号にあてはまるかをチェックして見て下さい。
第1号《キャバレー等》
ダンスと、客の接待、飲食を伴う営業
第2号《料亭、バー、クラブ》
客の接待と遊興、または飲食を伴う営業(前号に該当する営業を除く。)
第3号《ナイトクラブ、ディスコ等》
ダンスと飲食を伴う営業(第1号に該当する営業を除く。)
第4号《ダンスホール等》
ダンスのみの営業(一定の資格のあるダンス教師の指導管理下にあるダンス教室は適用除外)
第5号《低照度飲食店》
飲食のみの提供で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
第6号《区画席飲食店》
飲食のみの提供で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
第7号《まあじゃん屋、ぱちんこ屋、回胴式専門店、射的、輪投げ、スマートボール等》
客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業で、照度が10ルクス以上あるもの
第8号《ゲームセンター、ゲーム喫茶等》
スロットマシン、テレビゲーム機等を備える店舗その他これに類する区画された施設において、客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
*当風俗営業許可申請代行千葉センターで主に扱っておりますのは、第1号から第6号の風俗営業許可申請ですが、その他の許可申請につきましても、別途ご相談下さい。
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