風俗営業許可代行料金
◎当事務所の代行料金は、特別な理由がない限り、単純明快な一律料金です。
特別な理由とは、例えば、お店から半径100m(地域等によりこの距離は違います)付近の場所に学校があり、正確に計測をしないと100m未満なのかどうか分からず、それによって許可される場所なのかどうかが判明する場合に、測量士に計測を依頼するような場合です。
他のほとんどの代行事務所は「○○万円~」というような表記方法がされており、 日当代、調査料、交通費、郵送料、通信費等の様々な名目で加算され、最終的には最低料金を大きく上回ってしまう場合が少なくありません。
しかも、当事務所の場合は、他の○○万円~となっている最低料金よりも更に安い位の金額で設定して、一律としております。
では、なぜこのような設定が可能になったかと言いますと、主に2つの理由があります。
(もちろん、ご不明な点があれば、遠慮なくお聞き頂いて結構です)
2.図面や書類の作成処理システムに改良を加え、省力化と同時に業務の精度を上げることが可能となった為です。
●風俗営業許可取得代行料金一覧●
| 風俗営業許可の種類 | 代行料金 (税込) |
| 1号営業(ダンス+接待+飲食)⇒キャバレー等 | 189,000円 |
| 2号営業(接待+飲食又は遊興)⇒キャバクラ、バー、クラブ、スナック、料亭等 | 157,500円 |
| 3号営業(ダンス+飲食)⇒ディスコ、ナイトクラブ等 | |
| 4号営業(ダンスのみ)⇒ダンスホール等 | |
| 5号営業(低照度での飲食のみ)⇒低照度飲食店 | |
| 6号営業(見通し困難+5㎡以下の客室+飲食のみ)⇒区画席飲食店 | |
| 深夜酒類提供飲食店営業届出(接待無)⇒ショットバー等 | 84,000円 |
| 飲食店営業許可申請 ⇒飲食を提供する場合には、風俗営業許可を取得する前提として必要になります。 | 42,000円 |
◎今すぐのお申し込みは⇒こちら
*上記料金の他に、都道府県の証紙代(27,000円)が必要となります。
*オプションとしまして、「登記されていないことの証明書」、「身分証明書(禁治産又は準禁治産・破産の宣告を受けていない証明書)」、「(本籍地入りの)住民票」、「登記事項証明書(法人の場合)」を一通2,100円(役所発行手数料・送料・税込)で代行取得致します。
*風俗営業許可+食品営業許可又は、深夜酒類提供飲食店営業届+食品営業許可の組み合わせでご依頼を頂いた場合は、 食品営業許可の代行料を半額とさせて頂きます。
*会社を設立して、法人として許可取得をする場合の会社設立も併せてご依頼を頂いた場合は、設立代金を割引適用致します。
(参考: 当事務所運営会社設立サイト「株式会社設立代行千葉メリットセンター」、「合同会社設立代行センター千葉」)
