風俗営業許可代行料金
◎当事務所の代行料金は、特別な理由がない限り、明快な料金体系です。
特別な理由とは、例えば、お店から半径100m(地域等によりこの距離は違います)付近の場所に学校があり、正確に計測をしないと100m未満なのかどうか分からず、それによって許可される場所なのかどうかが判明する場合に、測量士に計測を依頼するような場合です。
他のほとんどの代行事務所は「○○万円~」というような表記方法がされており、 日当代、調査料、交通費、郵送料、通信費等の様々な名目で加算され、最終的には最低料金を大きく上回ってしまう場合が少なくありません。
当事務所では、基本的に営業所の面積に応じた明瞭な料金表示を心掛けております。しかも、諸費用を除外して○○万円~となっている他の一般的な事務所の最低料金よりも更に低い総額表示となっております。
では、なぜこのような設定が可能になったかと言いますと、主に2つの理由があります。
2.インターネットからのご依頼がメインとなっている為、ある程度内容をご理解頂いてからお申し込みを頂く場合が多いので、昔ながらの手法で受注している所に比べて、資料を揃えてゼロからご説明をするという工程を省力化出来るケースが多く、その分の人件費が削減出来ています。
(もちろん、ご不明な点があれば、遠慮なくお聞き頂いて結構です)図面や書類の作成処理システムに改良を加え、省力化と同時に業務の精度を上げることが可能となった為です。
●風俗営業許可関連の申請一式代行料金表●
| 営業所面積 | 営業の種類ごとの代行料金 | 備考 |
| ~70㎡未満 | 1号:198,000円、2~6号及び8号:178,000円 |
※左記号数の解説 ※2フロア以上にまたがる場合や客室数が2室以上の店舗及び店舗形状や求積方法が特殊になる場合には、別途料金が発生する場合がございますが、その場合は、必ず事前にご説明致します。 |
| 70㎡~90㎡未満 | 1号:208,000円、2~6号及び8号:188,000円 | |
| 90㎡~110㎡未満 | 1号:218,000円、2~6号及び8号:198,000円 | |
| 110㎡~130㎡未満 | 1号:228,000円、2~6号及び8号:208,000円 | |
| 130㎡~150㎡未満 | 1号:238,000円、2~6号及び8号:218,000円 | |
| 150㎡~170㎡未満 | 1号:248,000円、2~6号及び8号:228,000円 | |
| 170㎡~ | 1号:258,000円~、2~6号及び8号:238,000円~ | 以後、20㎡毎に1万円加算となります。 |
| 無制限 | 無店舗型性風俗特殊営業1号営業⇒デリバリーヘルス:63,000円 | 受付所の設置は殆どの地域で出来ません。 |
| 無制限 | 深夜酒類提供飲食店営業⇒ショットバー等:105,000円 | 隣に座ったり、デュエットをする等の接待は出来ません。証紙代は無料。 |
| 無制限 | 飲食店営業許可申請:52,500円 | 風営と同時申請の場合は左記の半額。 |
◎今すぐのお申し込みは⇒こちら
*上記料金の他に、都道府県の証紙代(27,000円。デリヘル営業の場合は3,400円)が必要となります。
*オプションとしまして、ご希望の場合は、下記必要書類の代行取得をいたします。
≪1通あたり、2,100円(実費込)になります≫
・登記されていないことの証明書
【東京法務局(千代田区九段南1-1-15(九段第2合同庁舎)電話:03-5213-1234)又は各地方法務局の本局で発行される書類です】
・身分証明書(禁治産又は準禁治産・破産の宣告を受けていない証明書)
【本籍地の市区町村役場で発行される書類です】
・住民票
【市区町村役場で発行。必ず本籍地の記載されたもの】
・会社の履歴事項全部証明書(法人の場合)
【会社の登記簿謄本の事です】
*風俗営業許可+食品営業許可又は、深夜酒類提供飲食店営業届+食品営業許可の組み合わせでご依頼を頂いた場合は、 食品営業許可の代行料を半額とさせて頂きます。
*会社を設立して、法人として許可取得をする場合の会社設立も併せてご依頼を頂いた場合は、設立代金を割引適用致します。
(参考: 当事務所運営会社設立サイト「株式会社設立代行千葉メリットセンター」、「合同会社設立代行センター千葉」)

