スナックやキャバクラ等の風俗営業許可を確実に取得致します!
千葉県・東京都・埼玉県・茨城県内での風俗営業許可の取得をお考えの方を対象に、行政書士法人アイサポート総合法務事務所では迅速・丁寧にサポートさせていただいております。
少しでも早く・確実に風俗営業の許可を取得されたい場合や、居抜き物件での開業をお考えの方、警察の指導を受けてお困りの方等、まずはお気軽にお問合せください。
風営許可の申請では、迅速な対応・スピードが非常に重要になります。なぜなら、申請の準備中に近くでお店を開けなくなる保護対象施設と呼ばれるものが建築されたり、条例等が改正されて、お考えの場所では新たに許可が取れなくなってしまう可能性がある為です。
<風俗営業許可が必要な接待飲食業とは?>
キャバクラ、パブ、ホストクラブ、バー、スナック、料亭等、呼び名は違っても、接待と飲食(または遊興)がセットになった営業を行う場合は、風俗営業の許可が必要になります。
「風俗営業」と言う名称から、性風俗を連想されがちですが、法律的には、パチンコ店やゲームセンター、ダンスホールなども含まれ、その範囲は意外と広くあります。
ちなみにですが、無許可でカラオケのデュエットをしたり隣に座ってお酌をするような接待飲食業を行った場合には、罰則があるだけでなく、一定期間の営業停止と共に、暫くの間、許可を取ることが出来なくなってしまう可能性がありますので、十分注意が必要です。
なお、保健所の飲食店営業の許可だけがあれば良いと勘違いされている方がいらっしゃいますが、バーやスナック、キャバクラ等の接待を伴う飲食店の場合には、風営法上の許可も併せて必要と なりますので、ご注意下さい。
さて、バーやスナック、キャバクラ等の社交飲食業を営むにあたって必要となる風俗営業の許可を取得するためには、綿密な事前調査を行ったうえで、非常に多くの書類や図面を作成して申請しなければなりません。
調査は細心の注意を払って行わないと、お店を作ったのはいいが、営業が出来ないことがあります。
これは、今まで風営法の許可を取っていた店舗を居抜きで借りて、申請をする場合でも同様です。
前の店が風俗営業許可を取得した後で、近くに学校や病院、入院施設のある診療所などが出来た場合 や、法律や条例の改正などで、新たに許可を取得することが出来ない場所になっている場合があるからです。 十分ご注意下さい。

