店舗の立地要件
営業をしようとしている場所が、特定の地域(後述)にあり、尚且つ保護対象施設(後述)から100m(商業地域は50m)以上離れている必要があります。
《なお、上記の距離は地域により、条例等で違う場合がありますので、十分 ご注意下さい。》
◆特定の地域とは以下の地域を言います。
1、商業地域
2、近隣商業地域
3、準工業地域
4、工業地域
5、工業専用地域
6、その他、用途が指定されていない地域
2、近隣商業地域
3、準工業地域
4、工業地域
5、工業専用地域
6、その他、用途が指定されていない地域
◆保護対象地域とは下記のものを言います。
・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 ・助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター、病院(第1種助産施設を含む)、診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る)
