茨城県の風営許可・地域制限(場所の要件)
茨城県で風俗営業許可を取得する為には、次の2つの場所的要件を満たす必要があります。
1.お店の場所が下記のA表の○印の用途地域内にあること。
2.保護対象施設が下記のB表の距離内に存在しないこと(深夜酒類提供飲食店営業の場合は、保護対象施設の要件はありません)。
A 用途地域別の営業制限
| 用途地域 \ 営業種別 | 第一種低層 第二種低層 住居専用地域 | 第一種中高層 第二種中高層 住居専用地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 近隣商業地域 商業地域 | 準工業地域 工業地域 工業専用地域 | その他 の地域※ |
| 風俗営業 | × | × | × ※ | ○ | ○ | ○ |
| 深夜酒類 提供飲食店 | × | × | × ※ | ○ | ○ | ○ |
※ 商業地域に隣接する場合にあっては、その境界線から30m以内の地域は除かれます。
B 保護対象施設からみた営業制限地域
(お店の場所がそれぞれの距離内にあるときは、許可されません)
| 用途地域別 | 保護対象施設別 | 制限距離 |
| 近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、用途指定なし | 一団地の官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、病院又は診療所(有床のみ) | 100メートル |
| 商業地域 | 同上施設 | 50メートル |
| 上記全地域 | 大学 | 50メートル |
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