千葉県の風営許可・地域制限(場所の要件)
千葉県で風俗営業許可を取得する為には、次の2つの場所的要件を満たす必要があります。
1.お店の場所が下記のA表の○印の用途地域内にあること。
2.保護対象施設が下記のB表の距離内に存在しないこと(深夜酒類提供飲食店営業の場合は、保護対象施設の要件はありません)。
A 用途地域別の営業制限
| 用途地域 \ 営業種別 | 第一種低層 第二種低層 住居専用地域 | 第一種中高層 第二種中高層 住居専用地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 近隣商業地域 商業地域 | 準工業地域 工業地域 工業専用地域 | その他 の地域※ |
| 風俗営業 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 深夜酒類 提供飲食店 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
※ 無指定の地域にある団地等で面積10ヘクタール、戸数50戸以上の地域の場合は許可されませんので、ご注意ください。
B 保護対象施設からみた営業制限地域
(お店の場所がそれぞれの距離内にあるときは、許可されません)
| 用途地域別 | 保護対象施設別 | 制限距離 |
| 商業地域 | 学校(大学を除く)、保育所(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。 | 70メートル |
| 大学、図書館、児童福祉施設(保育所を除く)、病院、診療所 (有床) | 50メートル | |
| その他の地域 | 学校(大学を除く)、保育所 | 100メートル |
| 大学、図書館、児童福祉施設(保育所を除く)、病院、診療所 (有床) | 70メートル |
上記の制限は、千葉県内でお店を運営する場合に適用されますので、他の都道府県では要件が異なりますので、ご注意ください。
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